機械設計、電気設計・電子設計、ソフトウェア設計

育成就労、及び特定技能業種追加に係る追加要件 「勤怠管理を電子化している事」の説明

※要件修正に伴う修正 3要件→5要件


「勤怠管理を電子化の条件」とは、

① 電子的に出退勤を記録できること。

※ICカードや指紋認証、顔認証など、代理出勤が不可能な仕組みのみならず、職場設置の一台のタブレットで自分の名前をタップすることで出退勤を記録する仕組みも可。

・ICカード・指紋認証・顔認証など を使用せずに端末を使用した本人が認識できる出退勤で記録する仕組みも可能となりました。


「勤怠管理を電子化の条件」とは、

手作業を介さずにPCやクラウド等に打刻データが送信されること。(紙からPCへの転記は不可)

  ※CSV形式はエクセルを使用することで容易に改ざんできるため、不可。

・故意による修正改ざん防止、

ICカードを読取り、直接クラウド(データベース)に送信する事により、人的関与を防ぎ修正改ざんを防止し記録している。 打刻データの出力は、できるが、外部からのインポートは受付無い。


「勤怠管理を電子化の条件」とは、

③タイムカードで打刻の場合は、①②の対応が可能となっていること。

・タイムカードを使用する場合も、

 ①「電子的に出退勤を記録できること。」

 ②「手作業を介さずにPCやクラウド等に打刻データが送信されること。」

 の対応が可能であれば可。


「勤怠管理を電子化の条件」とは、

打刻時間を修正できるのは原則本人のみ (本人の同意があれば管理者による修正も可) とすること。

・本人が修正を行うこととする。

・任意による修正について

修正対象者の同意と書面を保存する事により修正可能、但し、修正記録は保存しなければならない。

(打ち忘れ・カードを忘れた時の対応として)

本人立会い若しくは承諾を得て 打刻時間の修正を行うことはできるが、修正記録は保存しなければならない。


「勤怠管理を電子化の条件」とは、

打刻時間を修正する場合、実際の打刻時間と修正した打刻時間の両方を確認することができること。

打刻の修正は、ログが残ること。から、上記記載のように、

実際の打刻時間データ(通常保存された打刻データ)と

修正した打刻時間(修正後の打刻データ)の両方を確認することができること。に修正されました。


システム説明









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